農林水産省/畜産農家の皆様へ(その2)~原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の放射性物質の目安について~
畜産農家の皆様へ(その2)
1 現在も、原子力発電所からの放射性物質の放出が続いていますので、通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、引き続き、粉じん等に付着して落下してくる放射性物質が飼料や水にかからないよう注意して、飼養管理を行ってください。(
2 今後牧草の刈り取り等粗飼料の生産シーズンを迎えます。
3 過去に通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、放射性物質の暫定規制値を超えない牛乳や牛肉を生産するため、以下を目安にしてください。
<粗飼料中の放射性物質の目安>
放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | |
---|---|---|
乳牛用 | 300Bq/kg | 70Bq/kg |
肉牛用 | 300Bq/kg | 農産物の出荷制限地域以外で生産※ |
その他の牛用 | 5000Bq/kg |
※野菜類の放射性ヨウ素が暫定規制値(2000 Bq/kg)を上回っていない地域
4 安全な牛乳や牛肉が生産できるよう、放射性物質濃度がこの目安を超えない粗飼料を牛へ給与しましょう。
5 今後も引き続き、情報やデータを収集し、必要に応じて目安を見直します。
詳しくは、「牛用粗飼料の放射性物質の暫定許容値Q&A」を ご覧ください。
この目安に関するお問い合わせは 消費・安全局畜水産安全管理課 小原、林 |
(参考)牛用粗飼料の放射性物質の暫定許容値Q&A
(問1)どうして暫定許容値を定めたのですか。
(問2)放射性セシウムの暫定許容値は、どうして「乳用牛・肥育牛」と「その他の牛」で異なるのですか。
(問3)乳用牛以外の放射性ヨウ素の暫定許容値が具体的に示されていないのはなぜですか。
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(問4)暫定許容値を守れば、牛乳や牛肉の暫定規制値を守れますか。
(問5)肥育の途中あるいは初産牛をと畜出荷する場合、暫定許容値を守れば、牛肉の暫定規制値を守れますか。
(問6)乳用廃用牛や繁殖牛、種雄牛をと畜出荷する場合、暫定許容値を守れば、牛肉の暫定規制値を守れますか。
(問7)放射性ヨウ素は半減期が短いですが、収穫時に暫定許容値を超えた牧草を使えますか。
(問8)暫定許容値は今後見直すのですか。
(問1)どうして暫定許容値を定めたのですか。 |
(答)
- 原子力発電所の事故以来、生産者の皆様には、放牧をやめて畜舎の中で飼養し、事故の発生前に刈り取った飼料を使用していただくようにしています。
- 現在も原子力発電所からの放射性物質の放出が続いていますが、4月下旬頃から新たな牧草等飼料作物の生産シーズンが始まりますので、どのような粗飼料を牛へ給与すれば、食品の暫定規制値を超えない牛乳や牛肉を生産できるかを判断する目安として粗飼料の暫定許容値を定めました。
- なお、許容値は、実重量あたり(水分含有量8割)で設定しています。
(問2)放射性セシウムの暫定許容値は、どうして「乳用牛・肥育牛」と「その他の牛」で異なるのですか。 |
(答)
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- 「乳用牛・肥育牛」と「その他の牛」で暫定許容値が異なるのは、畜産物を生産する段階とそれ以外の段階では、食品の暫定規制値を超えないために許容される放射性物質の濃度がそれぞれで異なるからです。
- 具体的には、育成期に飼料から摂取した放射性物質は、搾乳までの間や肥育中にふんや尿に排泄されるので、育成牛用粗飼料の暫定許容値は乳用牛・肥育牛用のものと比べて高い値でもよいことになります。
- ただし、この値はあくまで上限値なので、できるだけ濃度の低い粗飼料や放牧地を利用して下さい。
- なお、繁殖牛や種雄牛についても、育成牛と同様、牛乳や牛肉の生産を目的として飼養しておりませんので、育成牛用粗飼料と同じ暫定許容値にすれば、牛の健康に影響を与える可能性は低いと考えます。
乳用牛:経産牛及び初回種付けを行った牛
肥育牛:肉用に出荷する時点からさかのぼって短くても15ヶ月以降の牛
(なお、肥育期間が15カ月よりも短い場合でも、出荷時期からさかぼって15カ月以降の牛には肥育牛と同じ暫定許容値が適用されます。)
乳用牛の育成牛:搾乳に向けて育成している雌牛のうち、まだ初回種付けしていない牛
肉用牛の育成牛:肥育期間前の牛
(問3)乳用牛以外の放射性ヨウ素の暫定許容値が具体的に示されていないのはなぜですか。 |
(答)
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- 育成牛については、飼料から摂取した放射性ヨウ素が搾乳までの間や肥育中にほぼなくなります。
- 肉用として出荷される肥育牛等については、牛肉の放射性ヨウ素の暫定規制値が設定されていません。
- このため、食品の暫定規制値を超えないための目安としての暫定許容値を定めないで、牛の健康を確保するために、農産物で出荷制限が行われていない地域(野菜類の放射性ヨウ素が暫定規制値(2000 Bq/kg)を上回っていない地域)で生産された粗飼料を給与することとしました。
- なお、これまでの報告からこのような地域で生産された粗飼料であれば、牛の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えます。
(問4)暫定許容値を守れば、牛乳や牛肉の暫定規制値を守れますか。 |
(答)
- 暫定許容値は、粗飼料だけから放射性物質を摂取した場合を考え、食品の暫定規制値を超えない牛乳や牛肉を生産できるように定めています。
- 牛は水や土壌(粗飼料に付着する土を含む)、野草あるいは飼料タンク外に放置された飼料等、様々なものから放射性物質を摂取する可能性があります。
- このため、暫定許容値を超えない粗飼料や放牧地を利用するのはもちろんのこと、水や土等からの放射性物質の摂取をできるだけ抑えるように飼養管理して下さい。
(問5)肥育の途中あるいは初産牛をと畜出荷する場合、暫定許容値を守れば、牛肉の暫定規制値を守れますか。 |
(答)
- 暫定許容値は、肉用牛の一般的なライフサイクルに基づいて生産される牛肉が、食品の暫定規制値を超えないように定めています。
- よって、肥育途中の肉用牛や初産の乳用牛では、育成期に飼料から摂取した放射性物質が牛の体内に多く残留している可能性があります。
- このため、食品の暫定規制値を超えない牛肉を生産するよう、できる限り放射性物質の濃度の低い粗飼料や放牧地を利用するとともに、水や土等からの放射性物質の摂取をできるだけ抑えて下さい。
(問6)乳用廃用牛や繁殖牛、種雄牛をと畜出荷する場合、暫定許容値を守れば、牛肉の暫定規制値を守れますか。 |
(答)
- 搾乳牛や繁殖牛、種雄牛は肉用出荷を目的として飼養しておりませんので、これらの牛をその役割を終えた後に肉用出荷すると、牛肉の暫定規制値を超える可能性があります。
- このため、食品の暫定規制値を超えない牛肉を生産するよう、搾乳牛の最終分娩後や繁殖牛の最終妊娠期間中に放射性物質を含まない粗飼料を給与するなど計画的な飼養管理を行って下さい。
(問7)放射性ヨウ素は半減期が短いですが、収穫時に暫定許容値を超えた牧草を使えますか。 |
(答)
- 放射性ヨウ素は、8日経つと、もとの濃度の半分に減ります。このため、収穫時に暫定許容値を超えていたり、農産物の出荷制限が行われていた地域で収穫された牧草も、その後新たに汚染しないように一定期間保管管理すれば、暫定許容値を下回り、飼料として使えるようになります。
- なお、給与に当たっては、収穫時に牧草に土が付着する場合がありますので、それらに含まれる放射性ヨウ素も考慮して、十分低い濃度となるような保管期間をとって下さい。
(問8)暫定許容値は今後見直すのですか。 |
(答)
- 今回の暫定許容値は、原子力発電所から放射線物質の放出が続いている中、現時点で得られている科学的知見から暫定的に設定したものです。
- このため、今後の放射性物質の放出状況やその他の知見(放射性物質による牧草の汚染状況や牛への影響等)を踏まえた上で、必要に応じて見直していきます。
畜産農家の皆様へ(その2)~原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の放射性物質の目安について~(PDF:162KB)
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